「通いたいな」と思ったら、お住まいの市町村の窓口で「通所受給者証」の申請をします。
窓口は、お住まいの市町村の障害福祉の担当課です。どこへ行けばよいか分からないときは、見学のときにお尋ねください。いっしょに確認します。
窓口では「放課後等デイサービスを利用したいので、受給者証の申請について教えてください」と伝えれば、必要な書類や手順を案内してもらえます。
「何から聞けばいいのかわからない」という段階でも、心配いりません。見学のときに、お子さまとご家庭の状況に合わせて、取得の手順をひとつずつご案内します。
❓ 通所受給者証とは?
お住まいの市町村が発行する、放課後等デイサービスなどの福祉サービスを利用するための証明書です。
- これがあると、利用料の1割の負担でサービスを利用できます(9割は国と自治体が負担します)
- 療育手帳・障害者手帳(障害の程度を証明する手帳)とは別のものです。手帳がなくても取得できます
- 確定診断がなくても、医師の意見書などがあれば申請できます(いわゆるグレーゾーンのお子さまも対象になりえます)
- 証には「利用できるサービスの種類」「支給量(月に利用できる日数)」「負担上限月額」などが記載されます
- 有効期間は原則1年。自動更新ではないため、毎年更新の手続きが必要です
申請に必要なもの(一般的な例。自治体によって異なります):
- 支給申請書(窓口や市町村のサイトで入手)
- 発達に支援が必要なことがわかる書類(療育手帳・障害者手帳・医師の診断書・医師の意見書のいずれか)
- 障害児支援利用計画案(ステップ3でご説明します)
- マイナンバーのわかるもの など