スタッフ募集2026年10月入職・1名限定(学生バイトも別枠1名)

ご利用までの流れ

見学から利用開始まで、ぜんぶで5つのステップです。

放課後等デイサービス」(支援が必要なお子さまが、放課後や長期休みに通って、あそびや活動を通して成長を支えてもらう福祉サービス)を初めて利用するとき、いちばんの壁は、手続きのわかりにくさかもしれません。

受給者証? 利用計画? ——大丈夫です。このページをぜんぶ覚えなくても、見学のときにひとつずつ丁寧にご案内します。まずは全体の道のりを、5つのステップでながめてみてください。

見通しが立つと、安心できる。それは大人も子どもも同じです。あとりえの活動と同じように、このページも「見通し」を大切に作りました。

  • 受給者証がなくても見学OK
  • お子さま同伴、大歓迎
  • 手続きは見学時に丁寧にご案内

※2026年8月現在、全曜日満席のため新規利用の受付を一時停止しています。見学・相談は「空き待ち・新年度のご相談」として受付中です。いまの空き状況についてくわしく見る

利用開始までの5つのステップ

いまどこにいて、次に何をすればいいか。それさえわかれば、迷いません。

  1. 見学・相談
  2. 受給者証の申請
  3. 利用計画
  4. ご契約
  5. ご利用開始
  1. ステップ1: 見学・相談

    約40分/お子さま同伴 大歓迎

    まずは、あとりえの空気を感じに来てください。ご家族とお子さまに合わせた、40分の個別見学・相談です。

    見学のあいだ、お子さまに無理はさせません。マスキングテープを使った簡単なあそびから、お子さまのペースでリラックスして過ごしてもらいます。ご家族からは、お子さまのこと、手続きのこと、料金のことなど、何でもご相談ください。

    受給者証がまだなくても、見学できます。むしろ、施設探しは受給者証の準備と同時に進めるのが近道です(くわしくはステップ3で)。

    お申し込みはかんたん、3ステップです。

    1. フォームからご希望の日時を送信
    2. あとりえから確認のご連絡
    3. 当日、リラックスしてお越しください
  2. ステップ2: 受給者証の申請

    お住まいの市町村の窓口で

    「通いたいな」と思ったら、お住まいの市町村の窓口で「通所受給者証」の申請をします。

    窓口は、お住まいの市町村の障害福祉の担当課です。どこへ行けばよいか分からないときは、見学のときにお尋ねください。いっしょに確認します。

    窓口では「放課後等デイサービスを利用したいので、受給者証の申請について教えてください」と伝えれば、必要な書類や手順を案内してもらえます。

    「何から聞けばいいのかわからない」という段階でも、心配いりません。見学のときに、お子さまとご家庭の状況に合わせて、取得の手順をひとつずつご案内します。

    通所受給者証とは?

    お住まいの市町村が発行する、放課後等デイサービスなどの福祉サービスを利用するための証明書です。

    • これがあると、利用料の1割の負担でサービスを利用できます(9割は国と自治体が負担します)
    • 療育手帳・障害者手帳(障害の程度を証明する手帳)とは別のものです。手帳がなくても取得できます
    • 確定診断がなくても、医師の意見書などがあれば申請できます(いわゆるグレーゾーンのお子さまも対象になりえます)
    • 証には「利用できるサービスの種類」「支給量(月に利用できる日数)」「負担上限月額」などが記載されます
    • 有効期間は原則1年。自動更新ではないため、毎年更新の手続きが必要です

    申請に必要なもの(一般的な例。自治体によって異なります):

    • 支給申請書(窓口や市町村のサイトで入手)
    • 発達に支援が必要なことがわかる書類(療育手帳・障害者手帳・医師の診断書・医師の意見書のいずれか)
    • 障害児支援利用計画案(ステップ3でご説明します)
    • マイナンバーのわかるもの など
  3. ステップ3: 利用計画

    受給者証の交付まで 2週間〜2ヶ月ほど(自治体差あり)

    申請にあわせて、「障害児支援利用計画案」(どんな支援を、どれくらい利用するかをまとめた計画書)を用意します。作り方は2とおりです。

    • 相談支援事業所(計画づくりを手伝ってくれる専門の相談窓口)に作成をお願いする
    • 保護者がご自身で作る「セルフプラン」(可否や様式は自治体によって異なります)

    そのあと、市町村の職員がお子さまやご家庭の状況をお聞きする調査があり、審査を経て受給者証が交付されます。申請から交付までは、早ければ2週間ほど、長いと2ヶ月ほど。自治体によって差があります。

  4. ステップ4: ご契約

    約1時間

    受給者証が交付されて、「あとりえに通おう」と決めていただけたら、利用契約を結びます。所要時間は約1時間です。

    ご利用にあたっての大切なことをひとつずつご説明しますので、気になることは、その場で何でもおたずねください。

  5. ステップ5: ご利用開始

    いよいよスタート!

    お子さまに合わせた個別支援計画(一人ひとりの目標と支援内容をまとめた計画)にそって、あとりえでの時間が始まります。

    マステを一枚ずつ重ねるように、いろんな体験を少しずつ。「できた!」を、一緒にカタチにしていきましょう。

利用料について

ご家庭の負担は1割。さらに「ひと月の上限額」が決まっています。

放課後等デイサービスの利用料は、9割を国と自治体が負担し、ご家庭の負担は原則1割です。

さらに、世帯の所得に応じて「負担上限月額」(ひと月に支払う金額の上限)が決まっています。月に何日利用しても、この上限を超えることはありません。

世帯の状況ごとの、ひと月の負担上限額
世帯の状況負担上限月額
生活保護を受けている世帯0円
市町村民税が非課税の世帯0円
市町村民税の課税世帯(所得割28万円未満/年収の目安: おおむね890万円以下)4,600円
上記以外の世帯(年収の目安: おおむね890万円超)37,200円

※2026年8月時点の国の制度にもとづく金額です。最新の金額とご自身の世帯の区分は、お住まいの市町村の窓口でご確認ください。

あわせて知っておくと安心なこと

  • きょうだいで利用しても、複数の事業所を併用しても、上限は世帯でひとつ。合計がこの金額を超えることはありません
  • ご家庭の上限額は、受給者証に記載されます
  • おやつ代や材料費などの実費は、上限とは別です。あとりえくれよんdeマステの実費については、見学時にくわしくご説明します

料金のことは、見学のときにもお子さまの利用のしかたに合わせてご説明します。「よくわからないまま契約」には、決してなりません。

いまの空き状況について、正直にお伝えします

2026年8月現在、あとりえくれよんdeマステは全曜日が満席となっており、新規のご利用受付を一時停止しています。ご期待に沿えず、申し訳ありません。

そのうえで——見学・相談の受付は、続けています。いま見学しておく意味が、ちゃんとあるからです。

空き待ちのご相談として

事前に見学・相談をしておくと、空きが出たときにスムーズにご案内できます。

新年度のご相談として

2026年4月には、新1年生の特別募集を行った実績があります。新年度に向けたご相談は、お早めがおすすめです。

受給者証の準備には時間がかかるから

申請から交付まで2週間〜2ヶ月。空きが出てから準備を始めると、その間に手続きが間に合わないことも。いまのうちに見学と申請を進めておくと、いざというとき動けます。

空き状況は、スプレッドシートでリアルタイムに公開しています。いつでもご確認ください。

なお、放課後等デイサービスは、複数の事業所を併用できる制度になっています(負担上限額も世帯でひとつのままです)。「いまは別の事業所に通いながら、あとりえの空きを待つ」というご相談も歓迎しています。

まだ受給者証がなくても、見学できます

「受給者証を取ってからじゃないと、見学しちゃいけない」——そんなことはありません。

あとりえくれよんdeマステの見学・相談に、受給者証は必要ありません。取り方がわからなくても、診断や手帳がまだなくても、大丈夫。見学のときに、お子さまとご家庭の状況に合わせて、受給者証の取得方法を丁寧にご案内します。

手続きの一歩目がわからないときこそ、まず見学に来てください。それが、いちばんの近道です。

手続きの、よくあるご質問

市役所では、何と言えばいいですか?

「放課後等デイサービスを利用したいので、通所受給者証の申請について教えてください」と伝えれば大丈夫です。必要な書類や手順を案内してもらえます。窓口は、お住まいの市町村の障害福祉の担当課です。どこに行けばよいか分からないときは、見学のときにお尋ねください。

診断がついていなくても、利用できますか?

療育手帳や確定診断がなくても、医師の意見書などがあれば受給者証を申請できる制度です。認めるかどうかは市町村が個別に判断しますので、ご心配な場合は、見学のときにお子さまのご様子をお聞かせください。一緒に考えます。

受給者証は、どのくらいで発行されますか?

自治体によって差があり、早ければ2週間ほど、長い場合は2ヶ月ほどかかります。だからこそ、発行を待たずに、見学を先に済ませておくのがおすすめです。

受給者証に、有効期限はありますか?

有効期間は原則1年で、自動更新ではありません。毎年、更新の手続きが必要です(多くの自治体で、期限の3ヶ月ほど前から受け付けています)。忘れやすいポイントなので、交付されたらカレンダーへのメモがおすすめです。

そのほかのご質問はこちら

まずは、40分の見学・相談から

手続きの疑問も、料金のことも、お子さまのことも。見学の40分で、まとめてご相談いただけます。お子さまとご一緒に、リラックスしてお越しください。

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満席中も、空き待ち・新年度のご相談として受付中です。